賃貸物件における蜂の巣駆除の費用負担問題は、しばしば入居者と大家さんとの間のトラブルの原因となります。この問題を理解する上で鍵となるのが、民法と賃貸借契約における「専有部分」と「共用部分」の考え方です。民法では、賃貸人(大家さん)は、賃借人(入居者)がその物件を安全かつ快適に使用できるように、必要な修繕を行う義務(修繕義務)を負うと定められています。蜂の巣の存在は、この「安全な使用」を妨げる重大な瑕疵(かし)と見なされるため、基本的には、建物の維持管理責任者である大家さん側に、駆除の責任と費用負担がある、と考えるのが一般的です。しかし、この原則が適用されるのは、主に「共用部分」に巣ができた場合です。建物の外壁や屋根、共用廊下、階段といった場所は、大家さんが管理すべき範囲であるため、そこにできた巣の駆除費用を、大家さんが負担するのは当然と言えます。問題となるのが、ベランダやバルコニーといった「専有部分」です。ここは、入居者が専用で使用するスペースであり、その日常的な管理責任は、入居者にあるとされています。例えば、ベランダにゴミを溜め込んだり、手入れを怠ったりして、蜂が巣を作りやすい環境を入居者自身が作り出してしまった場合は、「善管注意義務違反」として、入居者が駆除費用を負担すべき、と判断される可能性があります。ただし、入居者に何の落ち度もなく、建物の構造上の問題などで蜂が巣を作った場合は、専有部分であっても、大家さん側が費用を負担すべき、という考え方もあります。結局のところ、ケースバイケースであり、最終的には、賃貸借契約書の特約や、当事者間の話し合いによって決まるのが実情です。だからこそ、発見後すぐに大家さんや管理会社に相談し、費用負担について、作業を始める前に、明確に合意しておくことが、何よりも重要になるのです。